非営利組織の組織形態の違いによる法人課税の取扱い

テーマ:NPO法人の法人税

 

法人税法では、事業活動を行う組織が営利組織か非営利組織かによって、

すべての所得に対して課税する「全所得課税」か、

収益事業のみに対して課税する「収益事業課税」か、取扱いがわかれます。

 

株式会社などの営利法人は、すべての所得に法人税が課税されます。

これに対し、非営利組織は利益の配当や剰余金の分配をしないため、原則、法人税の納税義務はありません。

ただし、課税の公平性、民間事業との公平な競合の観点から、非営利法人であっても、収益事業を行う場合は、その収益事業に対して、法人税が課税されます。

 

つまり、NPO法人などの非営利組織は、税法で定める「収益事業」を行っている場合に限り、申告・納税する義務が生じます。

 

組織形態の違いによる法人課税の取扱いは、以下のとおりです。

 

公益社団法人
公益財団法人
認定NPO法人
仮認定NPO法人
根拠法 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 特定非営利活動促進法
課税
対象
収益事業から生じた所得にのみ課税

ただし、公益目的事業に該当するものは非課税

収益事業から生じた所得にのみ課税
みなし
寄附金
あり あり
(仮認定NPO法人は適用なし)
寄附者
に対する
優遇
あり あり

 

非営利型の
一般社団法人
一般財団法人
(注1)
NPO法人
一般社団法人
一般財団法人
根拠法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人税法)
特定非営利活動促進法
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
課税
対象
収益事業から生じた所得にのみ課税 全ての所得に対して課税
みなし
寄附金
なし なし
寄附者
に対する
優遇

(注1) 非営利型の一般社団法人・一般財団法人:1非営利性が徹底された法人、2共益的活動を目的とする法人