【アイケイ会計】メールマガジン第26号(2016年2月号) - バックナンバー

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これまでに配信してきたメールマガジンのバックナンバーを公開しています。

 

2016年1月25日発行 第26号

(このメールは、過去にご連絡先をいただいた方にお送りしています。)

こんにちは。
皆さまの経営に役立つ情報を、毎月1回24日にメールマガジンで配信します。

◆◇今月号の情報◇◆

1.2月の事務

2.前月(12月)の人気記事

3.マイナンバー制度の本人確認について

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1.2月の事務

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2月の税務・労務・法務関係の事務です。忘れずに手続きをしましょう。
■税務関係
【 2月10日(水)】
・1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【 2月29日(月)】
・12月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税)
■労務関係
【 2月29日(月)】
・1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■法務関係
【 2月29日(月)】
・12月決算NPO法人の資産の総額の変更の登記※
※ 毎事業年度終了後2か月以内に、資産の総額(資産-負債)
の変更の登記をしなければなりません。

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2.前月(12月)の人気記事

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2015年12月中によく読まれた記事は、
NPO法人の消費税~特定収入に係る仕入税額控除の特例

(特定収入に係る課税仕入れ等税額の計算)
でした。
NPO法人は、通常、補助金、会費、寄付金等の特定収入(不課税収入)を
財源として、課税仕入れの一部を賄っていますが、特定収入によって賄わ
れた課税仕入れ税額は、通常の課税仕入れ税額のように課税売上に含まれ
る消費税額から控除することはできません。

このように、NPO法人は、「特定収入に係る仕入税額控除の特例」が適用
され、一部、最終消費者の立場に立つことになります。

▼詳細はこちら
http://www.ikkaikei.co.jp/blog/150.html

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3.マイナンバー制度の本人確認について

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会社等がその従業員等から個人番号の提供を受ける際は、成りすましを
防止するため、本人確認が必要です。
本人確認には、
記載された個人番号が正しい番号であることの確認【番号確認】と
申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認【身元確認】
が必要とされ、具体的には、原則として、以下のいずれかの方法などで
本人確認を行うこととされています。
1 個人番号カード【番号確認と身元確認】
2 通知カード【番号確認】と
顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)【身元確認】
3 個人番号が記載された住民票の写し【番号確認】と
顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)【身元確認】
ただし、従業員の身元確認については、会社等が従業員から個人番号の
提供を受ける場合に、当該従業員を対面で確認することにより本人で
あることが明らかな場合には、身元確認のための書類(運転免許証など)
の提示は不要とされています。(通知カードなどにより番号確認は行う
必要があります。)
▼詳細はこちら
国税庁<マイナンバー>よくある質問(FAQ)

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■次回メールマガジンの配信予定
2月24日(水)
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