【アイケイ会計】メールマガジン第27号(2016年3月号) - バックナンバー

テーマ:メールマガジン

 

これまでに配信してきたメールマガジンのバックナンバーを公開しています。

 

2016年2月24日発行 第27号

(このメールは、過去にご連絡先をいただいた方にお送りしています。)

こんにちは。
皆さまの経営に役立つ情報を、毎月1回24日にメールマガジンで配信します。

◆◇今月号の情報◇◆

1.3月の事務

2.前月(1月)の人気記事

3.マイナンバーの利用と保管について

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1.3月の事務

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3月の税務・労務・行政関係の事務です。忘れずに手続きをしましょう。
■税務関係
【 3月10日(木)】
・2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【 3月15日(火)】
・前年分所得税の確定申告
・個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告
【 3月31日(木)】
・個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
■労務関係
【 3月31日(木)】
・2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■行政関係
【 3月31日(木)】
・12月決算NPO法人の事業報告書等の提出※
※ 毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書等を所轄庁に
提出しなければなりません。

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2.前月(1月)の人気記事

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2016年1月中によく読まれた記事は、
NPO法人会計基準の解説~収益及び費用の把握と計算「費用の区分」
でした。
NPO法人の経常費用は、「事業費」と「管理費」に区分して表示しますが、
事業費と管理費に共通する経費や複数の事業に共通する経費は、合理的に
説明できる根拠に基づき按分する必要があります。
標準的な按分方法としては、従事割合・使用割合・建物面積比・職員数比
などが挙げられます。
▼詳細はこちら

http://www.ikkaikei.co.jp/blog/261.html

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3.マイナンバーの利用と保管について

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事業者の方は従業員や顧客の個人番号を記載した書類の作成・保管等を
行うことになりますが、個人番号を取り扱う際は、適切な管理のために
必要な措置を講じなければなりません。
<紙で管理する場合>
マイナンバーが記載された書類は、
鍵がかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。
<パソコンで管理する場合>
パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策
ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
▼詳細はこちら
「ミラサポ」マイナンバー特設ページ

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■次回メールマガジンの配信予定
3月24日(木)
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