テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人に特有の取引等27.使途等が制約された寄付金等の取扱い[注2]13.特定資産について見ていきます。
寄付者により使途等が制約されている資産は、受入れる時点で使用目的が特定されていますので、「特定資産」として貸借対照表において保有目的を示す独立の科目で表示することになります。
【NPO法人に特有の取引等】
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
<使途等が制約された寄付金等の取扱い> 27.寄付等によって受入れた資産で、寄付者等の意思により当該受入資産の使途等について制約が課されている場合には、当該事業年度の収益として計上するとともに、その使途ごとに受入金額、減少額及び事業年度末の残高を注記する。[注5][注6] |
寄付金については、受け取ったとき(入金時)に「受取寄付金」として収益計上します。(NPO法人会計基準第13項) 使途等が制約された寄付金で重要性が高い場合には、正味財産を一般正味財産と指定正味財産に区分し、当該寄付金を指定正味財産に計上することが望まれます。これは、当期に使途の制約が解除された収益とそうでない収益を分けて表示したほうが、当該法人の財務状況・活動状況をより的確に把握することができるためです。 「重要性が高い」と判断される寄付金には、例えば以下のようなものが考えられます。 |
[注2] 貸借対照表の表示方法及び計上額
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
<特定資産> 13.特定の目的のために資産を有する場合には、流動資産の部又は固定資産の部において当該資産の保有目的を示す独立の科目で表示する。 |
「特定資産」とは、特定の目的に使用するために保有している資産をいいます。「特定資産」は、目的を明示して計算書類に表示することになります。
例)「寄付者により使途等が制約されている資産」は、受入れる時点で使用目的が特定されていますので、受入れる時点で特定資産になります。ただし、使途の制約が解除されれば特定資産に該当しなくなります。 |