【わかるNPO法】認定NPO法人制度「認定基準」⑤情報公開

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の認定制度「認定基準」⑤情報公開について見ていきます。

 

認定NPO法人になるためには、情報公開を適切に行っていること(事業報告書等が閲覧できる等)が必要です。

 

【認定NPO法人とは】

NPO法に定める公益性の要件を満たしている団体は所轄庁の認証により法人格を付与されます。

さらに、所定の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。

第四十四条(認定)

1 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。

【認定基準について】

次の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。

第四十五条(認定の基準)

1 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。

五 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させること。

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等

ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類、同条第三項の書類及び同条第四項の書類

 

要件

主な内容

情報公開に関する基準 事業報告書等、役員名簿及び定款等及びその他の書類が閲覧できるようになっていること

その他の書類
■各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類(第44条2項二号)
■寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類(第44条2項三号)
■前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程(第54条2項二号)
■前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他内閣府令で定める事項を記載した書類(第54条2項三号)
■内閣府令で定める書類(第54条2項四号)
■助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類(第54条3項、4項)

上記⑤の基準は、実績判定期間内の各事業年度だけでなく認定時まで適合している必要があります。