テーマ:NPO法人の税務
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
今日は、税金を申告、納税する義務に関して、税額を是正する方法とその義務に違反した場合のペナルティー(附帯税)について解説したいと思います。
以下に説明するように、期限後申告書、修正申告書には提出期限がありません。
また、納税者が自主的に修正申告書を提出する場合は、過少申告加算税は課されません。
一方で、延滞税は免れることができません。
そのため、申告書を未提出、または、提出後にその内容に誤りを発見したときは、ただちに期限後申告書、または、修正申告書を提出するようにしてください。
【納税者が是正する方法】
方法 |
状況 |
期限 |
期限後申告 | 期限内に申告書を提出しなかった場合 | 税務署長による「決定」があるまでは、いつでも |
修正申告 | 税額を過少に誤っていた場合 | 税務署長による「更正」があるまでは、いつでも |
更正の請求 | 税額を過大に誤っていた場合 | 法定申告期限から5年(平成23年12月改正前は1年)以内※ |
※ 「更正の請求」は、平成23年度改正前は請求期間が1年でしたが、改正により期間が5年に延長されています。なお、法人税に係る純損失等の金額が過少であるときは、欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されたことに伴い、更正の請求期間も9年となっています。
【税務署長が是正する方法】
方法 |
状況 |
期限 |
決定 | 納税者が申告書を提出しなかった場合 | 法定申告期限から5年(偽りその他不正の行為があった場合には7年)を経過する日まで |
更正 | 修正申告の勧奨等に応じなかった場合 | 同上 (ただし、法人税に係る純損失等の金額を増加又は減少させる更正は、法定申告期限から9年を経過する日まで) |
【ペナルティー(附帯税)】
附帯税は、法定納期限までの納付との期間的調整における利息的性格の延滞税及び利子税と、納付税額が不足している場合における行政上の制裁措置としての加算税とに区別されます。
附帯税 |
内容 |
割合 |
延滞税 | 法定納期限までに納付しなかったことに対する遅延利息に相当するもの | 未納税額×年14.6% (納期限の翌日から起算して2ヵ月を経過するまでの期間については年7.3%と前年11月30日の公定歩合+年4%のいずれか低い割合) |
利子税 | 申告期限の延長が認められた期間内において課される約定利息の相当するもの | 未納税額×年7.3% |
加算税 | ・不納付加算税(①) ・無申告加算税(②) ・過少申告加算税(③) ・重加算税(④) |
下記「加算税の種類」参照 |
【加算税の種類】
区分 |
①不納付加算税 |
②無申告加算税 |
課税要件 | 源泉徴収税額を法定納期限までに納付しなかったため、納税の告知があった場合又は法定納期限後に納付した場合 | (ア)期限後申告書の提出又は「決定」があった場合 (イ)アの後に修正申告書の提出又は「更正」があった場合 |
加算税の額 | 納付税額×10% | 納付税額×15% |
加重分の加算税の額 | ー | 納付税額が50万円を超える場合には、その超える部分の金額の5%相当額を加算 |
区分 |
③過少申告加算税 |
④重加算税 |
課税要件 | (ア)期限内申告書に記載した金額が過少であるため修正申告書を提出又は「更正」する場合 (イ)還付請求申告書に記載した金額が過大であるため修正申告書を提出又は「更正」する場合 |
①不納付加算税、②無申告加算税、③過少申告加算税の課税要件に該当する場合において、国税の計算の基礎となる事実を隠ぺい又は仮装して納税申告書の提出をした場合 |
加算税の額 | 増差税額×10% | (ア)不納付加算税(①)の代替課税 →事実の隠ぺい等の税額×35% (イ)無申告加算税(②)の代替課税 →事実の隠ぺい等の税額×40% (ウ)過少申告加算税(③)の代替課税 →事実の隠ぺい等の税額×35% |
加重分の加算税の額 | 増差税額が期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える場合には、その超える部分の金額の5%相当額を加算 | ー |