テーマ:NPO法人の法人税
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
NPO法人は、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。
この「収益事業」は、法人税法に定められた34種類の事業で「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいますが、それぞれの事業について、法人税法などの規則も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、《収益事業》⑱代理業について見ていきます。
NPO法人が、他の者のために商行為の代理を行う事業を行うときは、「代理業」として「収益事業」に該当することになります。
【代理業】
NPO法人が、例えば、保険代理店、旅行代理店に係る事業を行うときは、「代理業」として「収益事業」に該当することになります。
したがって、NPO法人がスタディツアーなどを催行する場合は「代理業」に該当しますが、旅行代理店主催で企画料等を受ける場合は「請負業」となります。
代理業とは、他の者のために商行為の代理を行う事業をいい、例えば保険代理店、旅行代理店等に係る事業が該当します。(法人税基本通達15-1-45)
(周旋業・代理業・仲立業・問屋業の違い)
周旋業:他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎなどを行う事業 代理業:他の者のために商行為の代理を行う事業 仲立業:他の者のために商行為の媒介を行う事業 問屋業:自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業 |
(法人税法施行令)
(収益事業の範囲)第五条 法第二条第十三号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 十八 代理業 |
(法人税基本通達)
(代理業の範囲)15-1-45 令第5条第1項第18号《代理業》の代理業とは、他の者のために商行為の代理を行う事業をいい、例えば保険代理店、旅行代理店等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加) 国税庁ホームページ 代理業 |
34種類の事業一覧 「NPO法人の法人税について~収益事業の種類と具体的判定」