テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、[注3]財産目録の17.財産目録の記載価額について見ていきます。
財産目録には、事業年度末時点におけるすべての資産及び負債を具体的にその種類、数量、価額を付して記載します。金銭評価ができない資産についても、記載することができます。
計算書類と同様に外部に公表するため、個人情報は記載しません。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
NPO法人会計基準注解[注3] 財産目録
NPO法人会計基準(同注解) |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<財産目録の記載価額> 17.財産目録の記載価額は、貸借対照表における計上金額と同一とする。ただし、金銭評価ができず貸借対照表に記載のない資産については、その物量をもって計上することができる。 |
ー | 財産目録は、金銭評価ができない資産についても、金額を記載する代わりに「評価せず」として記載することができます。 |
【財務諸表等の体系と構成】
NPO法人会計基準(同注解) |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<財産目録> 11.財産目録は、当該事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、価額等を詳細に表示するものでなければならない。 [注3] |
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財産目録も法に基づいて外部公表される書類であるため、個人の特定につながる情報(口座番号など)の記載は必要とされていません。 |