テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、収益及び費用の把握と計算(その1)12.受取会費について見ていきます。
会費は、実際に入金したときに収益として計上します。
会費は対価性がないため、回収可能性の観点から、会費の未収分については回収が確実なものだけを当期の収益に計上するため、「未収会費」として資産計上します。
一方、会費の前受分については翌期以降に帰属するものを当期の収益から除外するため、「前受会費」として負債計上します。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
【収益及び費用の把握と計算ーその1】
NPO法人会計基準(同注解) |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<受取会費> 12.受取会費は、確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに収益として計上する。[注1] |
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会費は対価性がないため、回収可能性の観点から、実際に入金したときに収益として計上し、未収会費は回収が確実なものだけを当期の収益として計上します。 実際に未収会費として計上する額は、 |
[注1] 活動計算書の表示方法 <受取会費> 3 .翌期以降に帰属すべき受取会費の前受額は、当期の収益とせずに負債の部に前受会費として計上しなければならない。 |
<損益計算書原則> (一 損益計算書の本質) A 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。 |
【将来の会費の取扱いについて】 事業年度末近くに入会した会員から、翌期分の会費もまとめて入金された場合など、将来の会費は、翌期以降に帰属する会費を預かったことになるため、前受会費として負債に計上します。 経過勘定項目(前払費用、前受収益、未払費用、未収収益)は、収益や費用の認識を発生主義の原則で行うことの一つの例です。 ここで、発生主義とは、現金の受払いがあるなしにかかわらず、時間の経過に応じて収益または費用を認識する考え方で、現金の受払いに基づいて収益や費用を認識する現金主義と対になる概念です。 |