【アイケイ会計】メールマガジン第17号(2015年5月号) − バックナンバー

テーマ:メールマガジン
 
これまでに配信してきたメールマガジンのバックナンバーを公開しています。
 
2015年4月24日発行 第17号
(このメールは、過去にご連絡先をいただいた方にお送りしています。)
こんにちは。
皆さまの経営に役立つ情報を、毎月1回24日にメールマガジンで配信します。
◆◇今月号の情報◆◇
1.5月の事務
2.前月(3月)の人気記事
3.(NPOの法人税)請負業と他の特掲事業との関係について
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1.5月の事務
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5月の税務・労務・法務関係の事務です。忘れずに手続きをしましょう。
■税務関係
【 5月11日(月)】
・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【 6月 1日(月)】
・3月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税)
■労務関係
【 6月 1日(月)】
・4月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■法務関係
【 5月31日(日)】
・3月決算NPO法人の資産の総額の変更の登記※
※ 毎事業年度終了後2か月以内に、資産の総額(資産-負債)
の変更の登記をしなければなりません。
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2.前月(3月)の人気記事
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2015年3月中によく読まれた記事は、
【わかるNPOの法人税】《収益事業》請負業
でした。
NPO法人が、他人から委託を受けて業務を行うときは、たとえ、国又は
地方公共団体からの委託による事業であっても、「請負業」として
「収益事業」に該当することになります。
▼詳細はこちら
http://www.ikkaikei.co.jp/blog/616.html
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3.(NPOの法人税)請負業と他の特掲事業との関係について
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【NPO法人がパソコン教室を運営している事例】
<直接運営して開催している場合>
パソコン教室は法人税法上で特掲されている技芸ではないので、法人税法
施行令第5条第1項第30号《技芸教授業》には該当しません。
<請負契約に基づいて運営している場合>
その事業の性質から、いったん他の特掲事業(この場合、技芸教授業)に
該当しないと判定した場合は、改めて法人税法施行令第5条第1項第10号
《請負業》には該当しないものとされています。(法人税基本通達15-1-29)
▼詳細はこちら
http://www.ikkaikei.co.jp/blog/698.html
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■次回メールマガジンの配信予定
5月25日(月)
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下記へご連絡ください。
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