テーマ:NPO法人の法人税
法人税法では、事業活動を行う組織が営利組織か非営利組織かによって、
すべての所得に対して課税する「全所得課税」か、
収益事業のみに対して課税する「収益事業課税」か、取扱いがわかれます。
株式会社などの営利法人は、すべての所得に法人税が課税されます。
これに対し、非営利組織は利益の配当や剰余金の分配をしないため、原則、法人税の納税義務はありません。
ただし、課税の公平性、民間事業との公平な競合の観点から、非営利法人であっても、収益事業を行う場合は、その収益事業に対して、法人税が課税されます。
つまり、NPO法人などの非営利組織は、税法で定める「収益事業」を行っている場合に限り、申告・納税する義務が生じます。
組織形態の違いによる法人課税の取扱いは、以下のとおりです。
公益社団法人 公益財団法人 |
認定NPO法人 仮認定NPO法人 |
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根拠法 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 | 特定非営利活動促進法 |
課税 対象 |
収益事業から生じた所得にのみ課税
ただし、公益目的事業に該当するものは非課税 |
収益事業から生じた所得にのみ課税 |
みなし 寄附金 |
あり | あり (仮認定NPO法人は適用なし) |
寄附者 に対する 優遇 |
あり | あり |
非営利型の 一般社団法人 一般財団法人 (注1) NPO法人 |
一般社団法人 一般財団法人 |
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根拠法 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人税法) 特定非営利活動促進法 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 |
課税 対象 |
収益事業から生じた所得にのみ課税 | 全ての所得に対して課税 |
みなし 寄附金 |
なし | なし |
寄附者 に対する 優遇 |
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(注1) 非営利型の一般社団法人・一般財団法人:1非営利性が徹底された法人、2共益的活動を目的とする法人