【アイケイ会計】メールマガジン第29号(2016年5月号) - バックナンバー

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2016年4月25日発行 第29号

(このメールは、過去にご連絡先をいただいた方にお送りしています。)

こんにちは。
皆さまの経営に役立つ情報を、毎月1回24日にメールマガジンで配信します。

◆◇今月号の情報◇◆

1.5月の事務

2.前月(3月)の人気記事

3.NPO法人の法人税申告書について

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1.5月の事務

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5月の税務・労務・法務関係の事務です。忘れずに手続きをしましょう。
■税務関係
【 5月10日(火)】
・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【 5月31日(火)】
・3月決算法人の確定申告(法人税・地方税・消費税)
■労務関係
【 5月31日(火)】
・4月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■法務関係
【 5月31日(火)】
・3月決算NPO法人の資産の総額の変更の登記※
※ 毎事業年度終了後2か月以内に、資産の総額(資産-負債)
の変更の登記をしなければなりません。

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2.前月(3月)の人気記事

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2016年3月中によく読まれた記事は、
公益法人会計基準について~会計区分
でした。
すべての公益法人は、正味財産増減計算書の内訳表を作成し、以下の3つ
に区分して表示しなければなりません。
①公益目的事業に関する会計(「公益目的事業会計」)
②収益事業等に関する会計(「収益事業等会計」)

③管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計(「法人会計」)
複数の事業あるいは会計区分にまたがって発生する共通費用については、
合理的な配賦基準を用いてそれぞれの事業又は会計区分に按分すること
になります。

▼詳細はこちら
http://www.ikkaikei.co.jp/blog/681.html

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3.NPO法人の法人税申告書について

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3月決算NPO法人は、法人税申告書を5月31日まで(事業年度終了の日
の翌日から2か月以内)に提出しなければなりません。
NPO法人は、決算書の作成に際して、共通経費を、合理的な配賦基準に
基づき按分します。
また、法人税申告書の作成に際して、管理部門に計上されている管理費
の金額を、合理的な配賦基準により、収益事業と収益事業以外の事業に
按分することになります。
▼詳細はこちら
【わかるNPOの法人税】《収益事業》「区分経理」
http://www.ikkaikei.co.jp/blog/716.html

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■次回メールマガジンの配信予定
5月24日(火)
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