【アイケイ会計】メールマガジン第40号(2017年4月号) - バックナンバー

テーマ:メールマガジン

 

これまでに配信してきたメールマガジンのバックナンバーを公開しています。

 

2017年3月24日発行 第40号

(このメールは、過去にご連絡先をいただいた方にお送りしています。)

こんにちは。
皆さまの経営に役立つ情報を、毎月1回24日にメールマガジンで配信します。

◆◇今月号の情報◇◆

1.4月の事務

2.前月(2月)の人気記事

3.メールマガジンのバックナンバーについて

******************************************************************

1.4月の事務

******************************************************************

4月の税務・労務・行政関係の事務です。忘れずに手続きをしましょう。
■税務関係
【 4月10日(月)】
・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
■労務関係
【 5月 1日(月)】
・3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■行政関係
【 4月中 】
・NPO法人の法人住民税均等割の減免の手続き※
※ 法人税法上の収益事業を行っていない場合は、
法人住民税均等割の免除を受けることができますので、
期日までに「減免申請書」を提出します。

******************************************************************

2.前月(2月)の人気記事

******************************************************************

2017年2月中によく読まれた記事は、
NPO法人の消費税~特定収入に係る仕入税額控除の特例

(特定収入に係る課税仕入れ等税額の計算)
でした。
NPO法人は、通常、補助金、会費、寄付金等の特定収入(不課税収入)を
財源として、課税仕入れの一部を賄っていますが、特定収入によって賄わ
れた課税仕入れ税額は、通常の課税仕入れ税額のように課税売上に含まれ
る消費税額から控除することはできません。

このように、NPO法人は、「特定収入に係る仕入税額控除の特例」が適用
され、一部、最終消費者の立場に立つことになります。

▼詳細はこちら
https://www.ikkaikei.co.jp/blog/150.html

******************************************************************

3.メールマガジンのバックナンバーについて

******************************************************************

これまでに配信してきたメールマガジンのバックナンバーを公開しています。
バックナンバーでは過去に配信した「メール」をご覧になれます。
内容をご覧いただくには、各メールマガジンの題名をクリックしてください。
▼詳細はこちら
https://www.ikkaikei.co.jp/category/blog/mail_magazine

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■次回メールマガジンの配信予定
2017年4月24日(月)
■メールマガジンの「配信登録」、「配信先変更」、「配信停止」、「ご意見・ご感想」は
下記へご連絡ください。
▼配信登録、配信先変更、配信停止、ご意見・ご感想はこちら
info@ikkaikei.co.jp
▼公式ホームページはこちら
https://www.ikkaikei.co.jp/
▼facebookページはこちら
https://www.facebook.com/ikkaikei
▼twitterはこちら
https://twitter.com/ikkaikei

──────────────────────────────────────────────────────────
発行元:アイケイ会計事務所

〒111-0034 東京都台東区雷門2-14-2 雷門BLD. 202

【TEL】03-5830-3918 【FAX】03-5830-3934