公認会計士と税理士の違いについて

テーマ:よくある質問

 

今回は、公認会計士と税理士の違いについて、分かりやすく解説します。また、両者の違いを理解したうえで、NPO法人に対して公認会計士・税理士が果たすべき役割についても見ていきたいと思います。

 

【公認会計士とは】

公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、(1)監査業務財務書類の監査又は証明をすること)を業とするとされており、監査業務については、公認会計士又は監査法人以外が行うことは禁止されています。

すなわち、(1)の監査業務は公認会計士の独占業務です。

また、公認会計士は、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、(2)付随業務として財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができます。

(2)の主なものは、会計帳簿の記帳代行や計算書類の作成業務です。

 

なお、公認会計士となる資格を有するのは、①公認会計士試験に合格した者(②試験科目の全部について、公認会計士試験を免除された者を含む)のみとなります。

 

【税理士とは】

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、(1)税理士業務(①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談)を行うことを業とするとされており、税理士業務については、税理士又は税理士法人以外が行うことは禁止されています。

すなわち、(1)の税理士業務は税理士の独占業務です。

また、税理士は、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、(2)付随業務として財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができます。

 

なお、税理士となるには、①税理士試験に合格、②試験科目の全部について、税理士試験を免除、③弁護士、④公認会計士のいずれかの資格が必要となります。

 

【公認会計士と税理士の違い】

■公認会計士と税理士の使命■

このように、公認会計士は監査及び会計の専門家として、税理士は税務の専門家として、それぞれの社会的使命を果たすことが期待されており、それぞれの使命は、

公認会計士は、「独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図る」こと(公認会計士法第1条)

税理士は、「独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」こと(税理士法第1条)とされています。

 

■監査・会計の目的と税務の目的■

そのため、会計の目的は主に、会社の経営実態を適切に開示すること、すなわち、会社のありのままを情報として開示することとなり、事実を歪めて情報を開示する粉飾決算が財務書類にないことを保証するのが監査の主な目的となります。

つまり、会社から独立した客観的な第三者である公認会計士が財務書類に保証を与え、開示情報に社会的信頼性を付与することが監査の目的と言えます。

一方で、税制をどのように構築することが望ましいかについての基本的考え方に、「公平の原則」(様々な状況にある人々が、それぞれの負担能力(担税力)に応じて分かち合うこと)というものがあり、これが税務の主な目的となります。

 

■それぞれの目的で計算される利益の違い■

このように会計と税務では目的が異なるため、「収益」と「費用」の差額で求められる会計上の利益と「益金」と「損金」の差額で求められる税務上の課税所得に差異が生じることになります。

一般論として、税法は徴税を目的としているため、会計では費用処理できるものが、税法ではこれに制限がある場合が多く、税務上の課税所得ほうが会計上の利益より大きくなる傾向があります。

しかし、法人税法は、総会等で承認された計算書類にもとづいて申告書を作成することを要求(確定決算主義)しているため、税務上の課税所得会計上の利益は全く別々に計算される訳ではなく、税務上の課税所得は計算書類で確定した会計上の利益をベースとして、次のように調整項目を加減算することで求められます。

会計上の利益 + 税法で定める加算項目(利益にプラス)
- 税法で定める減算項目(利益からマイナス) = 税務上の課税所得

 

■基礎となる会計帳簿は同一■

また、法人税法は、税務上の課税所得の基礎となる会計上の利益の算出にあたっては、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うことを要求しています。

このように会計と税務の目的は異なるため、最終的な利益の額と課税所得の額に差異が生じますが、いずれの目的でも基礎となる計算書類は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って作成することが求められており、そのため、公認会計士も税理士もそれぞれ付随業務として、会計帳簿の記帳代行や計算書類の作成を行うとされているのです。

 

【NPO法人における公認会計士・税理士の役割】

公開された情報に基づき市民が監視するというNPO法の趣旨にかんがみ、NPO法人は、寄付などの資金の使い道を情報公開していくことにより、支援者などへの説明責任を果たすことが求められており、信頼できる情報開示のためには、経済実態を適切に表す会計処理方法の選択や計算書類の作成にあたって、会計の専門家である公認会計士の支援が必要となります。

また、NPO法人も収益事業を行う場合は法人税が課税されますが、68.8%の団体で法人税の申告義務がある(消費税については35.5%の団体で申告義務あり)というアンケート結果もあり、税務申告書の作成にあたって、多くのNPO法人にとって税務の専門家である税理士の支援が必要です。