テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の義務「情報公開」⑦海外への送金又は金銭の持出しを記載した書類の備置きについて見ていきます。
認定(仮認定)NPO法人は、海外への送金又は金銭の持出しを行うときは、金額、使途及びその予定日を記載した書類をその事務所に備え置かなければなりません。
【NPO法人の義務】
NPO法人は、公開された情報に基づき市民が監視するというNPO法の趣旨にかんがみ、寄付などの資金の使い道を情報公開していくことにより、支援者などへの説明責任を果たすことが求められます。
また、NPO法人は、国税である法人税、地方税である法人住民税及び事業税など様々な税金が課されます。
しかしながら、会計知識に乏しく、法令で規定された事業報告書や計算書類等の書類を所轄庁に提出していない、国税当局から源泉所得税の納付漏れや消費税の未納付について指摘されたり、法人税について収益事業の認定を受けて困惑するなどの事例もあり、それがNPO法人の現状のようです。
【NPO法人の義務~情報公開】
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
ー |
第五十四条(認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)
4 認定特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が二百万円以下のものを除く。)を行うときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、事前に、その金額及び使途並びにその予定日を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。 |
認定(仮認定)NPO法人は、海外への送金又は金銭の持出しを行うときは、事前に、書類を作成し、事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、その事務所において閲覧させなければなりません。
備置きが必要となる書類は次のとおりです。
書類名 |
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
閲覧期間 |
海外への送金又は金銭の持出し(200万円以下のものを除く。)の金額、使途及びその予定日を記載した書類 | ー | ○ (事務所に備え置き、誰でも閲覧することができる。) |
作成の日から3年が経過した日を含む事業年度の末日(仮認定の有効期間の満了の日)まで |