【わかる公益法人会計基準】正味財産増減計算書の構成[注16]投資有価証券評価損益等の表示方法について

テーマ:公益法人会計基準

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。

公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。

今日は、公益法人会計基準「正味財産増減計算書の構成」[注16]投資有価証券評価損益等の表示方法について見ていきたいと思います。

 

投資有価証券の評価損益と売却損益については、通常の経常収益と経常費用と区別して記載します。

 

【公益法人会計基準】

公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。

 

【正味財産増減計算書】

公益法人会計基準(同注解)

NPO法人会計基準(同注解)

解説

[注16]投資有価証券評価損益等の表示方法について
経常収益又は経常費用に含まれる投資有価証券(基本財産又は特定資産の区分に記載されるものを含む。)に係る評価損益及び売却損益については、その他の経常収益及び経常費用と区別して記載するものとする。この場合、その他の経常収益からその他の経常費用を控除して評価損益等調整前当期経常増減額を表示し、さらに投資有価証券評価損益等を調整することによって当期経常増減額を表示する。

公益法人は、
①一般正味財産を充当した基本財産
②一般正味財産を充当した特定資産
③その他固定資産
として運用する投資有価証券の時価評価損益及び売却損益(それぞれ、①基本財産評価損益等、②特定資産評価損益等、③投資有価証券評価損益等)については、一般正味財産増減の部において通常の経常収益及び経常費用と区別して記載します。

この場合、経常収益から経常費用を控除して評価損益等調整前当期経常増減額を表示し、さらに①基本財産評価損益等、②特定資産評価損益等、③投資有価証券評価損益等を調整することによって当期経常増減額を表示します。

 

参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会