テーマ:公益法人会計基準
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
公益社団・財団法人や公益認定を申請する一般社団・財団法人などは、公益法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することが求められます。
公益法人会計基準について、同じNPO(非営利組織)の会計基準であるNPO法人会計基準と比較しながら、その特徴を分かりやすく解説します。
今日は、公益法人会計基準「財産目録の内容」について見ていきたいと思います。
公益法人の財産目録は、すべての資産と負債について、その名称、数量、使用目的、価額などを詳細に記載した書類です。
【公益法人会計基準】
公益法人会計基準は、昭和52年の制定後、平成16年会計基準で全面的な改正がなされ、平成20年会計基準は、公益法人制度改革関連三法の成立を受けて平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施するものとされています。
【財産目録】
公益法人会計基準(同注解) |
NPO法人会計基準(同注解) |
解説 |
1 財産目録の内容 財産目録は、当該事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、使用目的、価額等を詳細に表示するものでなければならない。 |
<財産目録> 11.財産目録は、当該事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、価額等を詳細に表示するものでなければならない。 [注3] |
公益法人会計基準では、財産目録は、事業年度末におけるすべての資産及び負債について、名称、数量、価額のほかに、使用目的も具体的に記載することになっています。
公益法人会計基準に定めのある財産目録については、一般社団・財団法人は作成しないことができるとされています。 |
参考:NPO法人会計基準 「わかるNPO法人会計基準の解説~財務諸表等の体系と構成11財産目録」
参考図書:公益法人・一般法人の会計実務/公益財団法人公益法人協会