【わかるNPO法】NPO法人の要件「管理・運営上の要件」①その他の事業

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、特定非営利活動法人(NPO法人)の要件「管理・運営上の要件」①その他の事業について見ていきます。

 

NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、「その他の事業」を行うことができます。

 

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】

NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、法人格を取得した団体(社団)

です。

【NPO法に定められた要件】

NPO法人として法人格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

第五条(その他の事業)

1 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。

2 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

要件

NPO法

6 特定非営利活動に係る事業に支障が出るほど「その他の事業」を行わないこと。
「その他の事業」から生じた利益は、特定非営利活動に係る事業のために使用すること。
「その他の事業」の会計は、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理すること。
第5条1項、2項

※ 東京都ガイドブックに記載の項目番号