【わかるNPO法】NPO法人の要件「適合すべき基準」④社員の数

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、特定非営利活動法人(NPO法人)の要件「適合すべき基準」④社員の数について見ていきます。

 

NPO法人になるためには、10人以上の社員(正会員)を有することが必要です。

 

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】

NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、法人格を取得した団体(社団)

です。

【NPO法に定められた要件】

NPO法人として法人格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

第十二条(認証の基準等)

1 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。

三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。

イ 暴力団

ロ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。

要件

NPO法

7 暴力団でないこと。
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある団体でないこと。
第12条1項三
9 10人以上社員(正会員など総会で議決権を有する者)を有すること。 第12条1項四

※ 東京都ガイドブックに記載の項目番号