【わかるNPO法】NPO法人の要件「管理・運営上の要件」②役員

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、特定非営利活動法人(NPO法人)の要件「管理・運営上の要件」②役員について見ていきます。

 

NPO法人の役員には、暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数等に制限が設けられています。

 

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】

NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、法人格を取得した団体(社団)

です。

【NPO法に定められた要件】

NPO法人として法人格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

第十五条(役員の定数)
特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。

第二十条(役員の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

一 成年被後見人又は被保佐人

二 破産者で復権を得ないもの

三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

五 暴力団の構成員等

六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者

第二十一条(役員の親族等の排除)
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

第二十二条(役員の欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

要件

NPO法

11 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。 第15条
12 役員は、成年被後見人、破産者など、NPO法第20条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。 第20条
13 それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族1人を超えて含まれないこと。
当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数1/3を超えて含まれないこと。
第21条
14 理事監事は、それぞれの定数2/3以上いること。
(設立当初の理事、監事はそれぞれ定数を満たしている必要があります。)
第22条

※ 東京都ガイドブックに記載の項目番号