テーマ:震災復興
今日は、平成25年1月1日 から源泉徴収される復興特別所得税について解説します。
平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
個人については、この規定により平成25年1月1日から平成49年12月31日まで復興特別所得税が付加されます。
税額はその年の所得税額の2.1%です。
給与所得者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に受ける給与等から源泉所得税と併せて「復興特別所得税」が源泉徴収されることになります。
例えば、月額報酬380,000円のサラリーマン(扶養なし)の場合
平成24年分の源泉徴収税額11,370円
平成25年1月以降の源泉徴収税額11,610円
となり、増税額は毎月240円となります。