平成24年4月1日から施行された復興特別法人税制度について

テーマ:震災復興

 

今日は、復興特別法人税について解説します。

 

平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」において「復興特別法人税制度」が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。

 

この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものです。

 

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(課税事業年度)は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

 

ここで、中小企業者等(普通法人のうち資本金の額等が1億円以下であるもの、NPO法人を含む)を前提にすると平成24年4月1日以後に開始する事業年度の法人税率は以下のとおりとなります。

【復興特別法人税加算の法人税率】

所得金額

税率

年800万円以下

19%

15%

年800万円超

25.5%

※中小企業者等の軽減税率の特例(時限的措置)により、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度は15%

 

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、復興特別法人税を加算することで、年800万円超の所得について法人税率は、28.05%(=25.5%+25.5%×10%)となります。

一方、中小企業者等の軽減税率についても、復興特別法人税が加算されることにより、年800万円以下の所得について法人税率は、16.5%(=15%+15%×10%)となります。