テーマ:個人事業主
個人事業主と法人を比較し、法人化することのメリットについて分かりやすく解説します。
法人化することのメリットとデメリットは、一般的に次のように言われます。
(税務関係)
メリット |
★節税効果が高い。 (所得が一定以上になると、個人より法人の方が税率が低い。欠損金を9年間繰り越せる。など) |
デメリット |
★交際費の一部(または全部)が損金に算入できない。 ★所得の有無にかかわらず住民税の均等割が発生する。(資本金1,000万円以下の会社で年7万円) |
それでは、個人事業主と法人の違いについて、具体的に、詳しく説明したいと思います。
(税務関係)
個人事業主 |
法人 |
|
(国税) |
所得税 |
法人税 |
確定申告期限 | 毎年3月15日まで | 原則として、決算日の翌日から2か月以内 (申告期限の延長承認申請により1か月延長可能) |
青色申告の要件1:届出 | ■「青色申告承認申請書」 開業後2か月以内に税務署に提出しなければなりません。 ※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで ※白色申告から変更する場合は、青色申告に切り換えたい年の3月15日まで ■「青色事業専従者給与に関する届出書」 新たに専従者がいることとなった日から2か月以内に税務署に提出します。 ※1月1日~1月15日までに開始した場合は、その年の3月15日まで ※白色申告から変更する場合は、青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで |
■「青色申告の承認申請書」 設立の日以後3か月を経過した日と、事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに税務署に提出しなければなりません。 |
青色申告の要件2:簿記 |
原則として、正規の簿記(一般的には複式簿記)により帳簿を備えて日々の取引を記録し、保存することが必要です。 具体的には、 (所得税法施行規則) ■一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成すること。 ■仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載すること。 ■総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載すること。 ■棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質、型等の異なるごとに、数量、単価及び金額を記載すること。 ■貸借対照表及び損益計算書を作成すること。 ■帳簿及び書類を整理し、7年間、保存すること。 |
同様に、複式簿記により帳簿を備えて日々の取引を記録し、保存することが必要です。 具体的には、 (法人税法施行規則) ■一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なうこと。 ■仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載すること。 ■総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載すること。 ■たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載すること。 ■貸借対照表及び損益計算書を作成すること。 ■帳簿書類を整理し、9年間、保存すること。 |
青色申告のメリット | ■青色申告特別控除として65万円の経費算入が認められる。 ■純損失の繰越し(ある年に生じた純損失は、翌年以後3年間に繰り越して控除できる。) ■純損失の繰戻し(純損失の繰戻し還付の請求をすることで、前年分の所得税額の還付が受けられる。) |
■欠損金の9年間の繰越控除
■欠損金の繰戻し(資本金1億円以下の中小企業者等については、欠損金を繰り戻して前年分の法人税額の還付を請求できる。) |
以下、青色申告を前提とします。 | 以下、青色申告中小企業者等を前提とします。 | |
棚卸資産 | 「原価法」の評価方法として、次のものから選択する。税務署への届出がない場合は、最終仕入原価法。届出により「低価法」も採用できる。 イ 個別法 ロ 先入先出法 ハ 総平均法 ニ 移動平均法 ホ 最終仕入原価法 ヘ 売価還元法 |
同左 |
固定資産 | 減価償却方法として、資産の種類ごとに一般的に「定額法」か「定率法」を選定する。税務署への届出がない場合、有形減価償却資産の法定償却方法は定額法(平成19年3月31日までに取得した資産は、旧定額法)。
取得価額30万円未満の減価償却資産については、一度に経費とすることができる。(平成26年3月31日までに取得し、業務の用に供したものに限る。また、年300万円を上限とする。) |
減価償却方法として、資産の種類ごとに一般的に「定額法」か「定率法」を選定する。税務署への届出がない場合、有形減価償却資産の法定償却方法は平成10年4月1日以降取得建物は定額法、それ以外は定率法(平成19年3月31日までに取得した資産は、それぞれ旧定額法、旧定率法)。
取得価額30万円未満の減価償却資産については、一度に損金に算入することができる。(平成26年3月31日までに取得し、事業の用に供したものに限る。また、年300万円を上限とする。) |
役員給与 |
個人事業では収入から経費を差し引いた額が事業所得となり、社長本人の給与を経費にすることはできない。 |
法人の場合、社長が会社から毎月もらう給与を損金にできる。社長個人も給与所得について、給与所得控除を受けることができる。 (給与所得控除額) 収入金額×40%(180万円以下の部分) |
家族への給与 | 家族や親族に支払った給与を、全額経費として計上できる。(青色事業専従者給与) ⇔白色申告の場合は、一定額の控除(配偶者86万円、その他の親族50万円) |
経営者の家族への給与は、それに見合うものであれば損金にできる。 |
交際費 |
交際費は全額経費に算入できる。 |
交際費は、一定の限度額まで損金に算入できる。 (損金算入限度額) ■交際費の金額が年600万円未満の場合 ⇒交際費の金額×90% ■交際費の金額が年600万円以上の場合 ⇒600万円×90% ※ 平成25年度税制改正により、交際費を控除限度額(800万円)まで、全額損金算入できるようになります。 |
貸倒引当金 | 一定額を経費に算入できます。 ⅰ 個別評価貸金等の貸倒引当金 回収不能見込額を経費に算入できる。 ⅱ 一括評価貸金等の貸倒引当金 一括評価貸金等に次の割合を乗じた金額を経費に算入できる。 ①金融業者以外の事業者 5.5% ②金融業者 3.3% |
一定額を損金に算入できます。 ⅰ 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金 回収不能見込額を損金に算入できる。 ⅱ 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金 貸倒実績率か、次の法定繰入率を選択適用し、それらを乗じた金額を損金に算入できる。 ①卸売・小売業 1% ②製造業 0.8% ③金融・保険業 0.3% ④割賦販売小売業 1.3% ⑤その他の事業 0.6% |
税率 | 5 %(195万円以下の部分) 10%(195万円を超え 330万円以下の部分) 20%(330万円を超え 695万円以下の部分) 23%(695万円を超え 900万円以下の部分) 33%(900万円を超え 1,800万円以下の部分) 40%(1,800万円を超える部分) ※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間の各年分の所得については、所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算されます。 |
平成24年4月1日以後に開始する事業年度 15%(年800万円以下の部分) 25.5%(年800万円を超える部分) ※ 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間に開始する事業年度については、法人税額の10%が復興特別法人税として加算されます。 |
消費税 | 前々年の課税売上高が1,000万円超の場合は、消費税の申告・納税義務を免除されない。 | 前々年の課税売上高が1,000万円超の場合は、消費税の申告・納税義務を免除されない。 ただし、資本金が1,000万円未満の会社は、設立後2年間は消費税が免税となる。 |
(地方税) |
個人 |
法人 |
事業税 |
(事業所得-290万円)×3~5%※ ※ 税率は業種により異なる。 |
(所得割) (地方法人特別税) ※ 資本金1億円以下を前提とします。 |
個人 |
法人 |
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住民税 |
個人住民税(都道府県民税) |
法人住民税(都道府県民税) ※ 資本金1,000万円以下を前提とします。 |