納税義務に違反した場合のペナルティーについて

テーマ:NPO法人の義務と責任

 

NPO法人も一定の場合、税金を申告、納税する義務があります。

今日は、この義務に違反した場合のペナルティーについて解説します。

 

【申告と納税義務】

NPO法人も税法で定める収益事業を行う場合は、法人税を申告・納税する義務があります。

課税所得が発生しない場合(赤字)でも申告義務があります。

住民税事業税についても同様で、収益事業を行っている場合は、申告・納税の義務があり、また、都道府県民税及び市区町村民税については均等割があるため、課税所得が発生しない場合にも原則課税が行われます。

また、前々年の課税売上高が1,000万円超の場合は、消費税の申告・納税義務を免除されません。

 

【義務に違反した場合のペナルティー】

申告納税制度に関する制裁としては、①行政刑罰、②加算税、③通告処分が規定されています。

①行政刑罰について

租税法に懲役罰金等の罰則が規定されています。納税者のコンプライアンス向上の観点からは最も強力な制裁の手段で、あわせて間接強制の手段として納税秩序を維持する役割を負っています。

②加算税について

申告納税制度に関する加算税としては、国税通則法に過少申告加算税無申告加算税重加算税が規定されています。これらは、正しい申告をしている納税者とそうでない納税者との負担のバランスをとり、申告納税制度の実効性を確保するための行政上の措置として整備されています。

ペナルティー

状況

内容

当初の申告が期限内に行われている場合で、税務署の調査を受ける前に、誤りに気がついて自主的に修正申告したとき この場合、過少申告加算税はかかりません。
過少申告加算税 当初の申告が期限内に行われている場合で、所得金額や税額の計算に誤りがあることについて税務署から更正の処分を受けたとき 新たに納める税額の10%相当額が過少申告加算税として課されます。
※ ただし、増加する税額が、当初申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超える部分について15%相当額に増額される。
無申告加算税 申告を忘れて期限後に申告を行った場合、または、税務署から所得金額や税額の決定の処分を受けたとき 納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%相当額が無申告加算税として課されます。
※ ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、5%相当額に軽減される。
重加算税 過少申告加算税または無申告加算税が課される場合で、隠ぺい仮装があったとき 隠ぺいや仮装している部分について、過少申告加算税に代えて35%相当額が、無申告加算税に代えて40%相当額が、それぞれ重加算税として課されます。

③通告処分について

消費税などの間接国税については、税務署が調査によって犯則の心証を得たときに、国税局長又は税務署長が罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことをまず犯則者に通知し(これを履行するかどうかは犯則者の任意)、犯則者が通告を履行しない場合にはじめて、告発され刑事訴追を受けることになります。

このような仕組みを通告処分制度といいます。

犯則の態様によっては犯則者に敢えて前科を付する必要はないという考え方から合目的的かつ合理的な制度と考えられています。

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