テーマ:NPO法人
今日から数回にわたって、認定NPO法人になるための要件について解説します。
NPO法に定める公益性の要件を満たしている団体は所轄庁の認証により法人格を付与されます。
さらに一歩進んで、次の①から⑧までの要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
要件 |
主な内容 |
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① | パブリック・サポート・テストに関する基準 | 3つの基準(下記参照)の中のいずれかを満たすこと |
② | 活動の対象に関する基準 | 事業活動のうち共益的活動や特定の者等に便益が及ぶ活動が占める割合が50%未満であること(実績判定期間) |
③ | 運営組織及び経理に関する基準 | ⅰ 各役員について、親族関係者等で構成するグループの割合が役員総数の3分の1以下であること ⅱ 各社員の表決権が平等であること ⅲ 会計に関して監査を受けている等及び適正な経理体制であること |
④ | 事業活動に関する基準 | ⅰ 宗教活動、政治活動、特定の公職者等を支援等していないこと ⅱ 役員等に特別の利益を与えないこと ⅲ 総事業費のうち、特定非営利活動事業費の割合が80%以上であること(実績判定期間) ⅳ 総受入寄付金額の70%以上を特定非営利活動に充てること(実績判定期間) |
⑤ | 情報公開に関する基準 | 事業報告書等、役員名簿及び定款等及びその他の書類が閲覧できるようになっていること |
⑥ | 事業報告書等の提出に関する基準 | 各事業年度における事業報告書等を所轄庁へ提出すること |
⑦ | 不正行為等に関する基準 | 法令違反、不正の行為、公益に反する行為がないこと |
⑧ | 設立後の経過期間に関する基準 | 申請した日を含む事業年度の初日において設立の日以後1年を超える期間が経過していること |
なお、認定の有効期間は、認定の日から起算して5年です。
また、認定基準のうち、PST基準以外の基準(上記②から⑧)に適合すると、所轄庁の仮認定を受けることができます。この有効期間は、仮認定の日から起算して3年です。
パブリック・サポート・テストに関する基準(PST)
基準 |
内容 |
①相対値基準 | 実績判定期間において
寄付金等収入金額÷経常収入金額≧20% |
②絶対値基準 ※ | 実績判定期間における 各事業年度中の寄付金の額の総額が3,000円以上である寄付者の数の合計数が年平均100人以上 いること |
③条例個別指定基準 | 都道府県又は市区町村の条例により、個人住民税の寄付金税額控除の優遇措置を受けることのできる法人として個別に指定を受けていること |
「実績判定期間」は、原則、認定を受けようとする直前の5事業年度、例外的に、初回認定申請に限り、直前2事業年度となります。
※ NPO法の改正に伴い認定要件が緩和され、PSTへの絶対値基準が導入されました。
これにより、従来の相対値基準では認定取得が困難だった事業型NPO法人でも認定取得が可能になりました。また、絶対値基準は、複雑な算式で計算が求められる相対値基準に比べて計算が簡素です。