テーマ:NPO法人
今日は、認定NPO法人になるための①から⑧までの要件のうち、③会計・経理に関する要件について、詳しく解説します。
要件 |
主な内容 |
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① | パブリック・サポート・テストに関する基準 | 3つの基準の中のいずれかを満たすこと |
② | 活動の対象に関する基準 | 事業活動のうち共益的活動や特定の者等に便益が及ぶ活動が占める割合が50%未満であること(実績判定期間) |
③ | 運営組織及び経理に関する基準 | ⅰ 各役員について、親族関係者等で構成するグループの割合が役員総数の3分の1以下であること ⅱ 各社員の表決権が平等であること ⅲ 会計に関して監査を受けている等及び適正な経理体制であること |
④ | 事業活動に関する基準 | ⅰ 宗教活動、政治活動、特定の公職者等を支援等していないこと ⅱ 役員等に特別の利益を与えないこと ⅲ 総事業費のうち、特定非営利活動事業費の割合が80%以上であること(実績判定期間) ⅳ 総受入寄付金額の70%以上を特定非営利活動に充てること(実績判定期間) |
⑤ | 情報公開に関する基準 | 事業報告書等、役員名簿及び定款等及びその他の書類が閲覧できるようになっていること |
⑥ | 事業報告書等の提出に関する基準 | 各事業年度における事業報告書等を所轄庁へ提出すること |
⑦ | 不正行為等に関する基準 | 法令違反、不正の行為、公益に反する行為がないこと |
⑧ | 設立後の経過期間に関する基準 | 申請した日を含む事業年度の初日において設立の日以後1年を超える期間が経過していること |
経理に関する基準(会計に関して監査を受けている等)
会計・経理に関する要件として、特定非営利活動促進法(NPO法)において次のように定められています。
a. その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること
又は
b. 内閣府令で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。(NPO法45①三ハ)
ここで、b.の「内閣府令で定めるところ」とは、法人税法施行規則第53条から第59条までの規定に準じて行う青色申告法人と同等の取引記録・帳簿保存を意味します。
具体的には、
ⅰ 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づいて決算を行うこと(法人規53)
ⅱ 仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、取引に関する一定事項を記載すること(法人規54)
ⅲ 仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手勘定科目及び金額を記載すること(法人規55)
ⅳ たな卸表を作成すること(法人規56)
ⅴ 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書(活動計算書)を作成すること(法人規57)
ⅵ 帳簿書類を7年間整理保存すること(法人規59)
a. 公認会計士・監査法人による監査、または、b. 青色申告法人と同等の取引記録・帳簿保存は、申請法人の任意で選択可能ですが、b. 青色申告法人と同等の取引記録・帳簿保存が多くの法人が選択する一般的な方法です。これについては、次回、詳しく解説します。