テーマ:NPO法人
認定NPO法人になるための①から⑧までの要件のうち、③会計・経理に関する要件については、
会計に関して監査を受けている等
すなわち、
a. その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること
又は
b. 青色申告法人と同等の帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。(NPO法45①三ハ)
が求められます。なお、b. 青色申告法人と同等の取引記録・帳簿保存の具体的内容については、こちらで詳しく解説しています。
a. 公認会計士・監査法人による監査、b. 青色申告法人と同等の取引記録・帳簿保存
のいずれも申請法人の任意で選択可能です。当会計事務所も、いずれのサービスも提供可能です。
しかしながら、以下のような理由から、当会計事務所は、a. の方法はサービス一覧に含めておらず、b. の方法のみをNPO法人認定取得支援サービスとして、NPO法人のお客様に合理的な価格で提供しております。
【公認会計士若しくは監査法人による監査を選択しない理由】
これは、監査を受けても、その費用にみあう効果を期待できないためです。
私の経験からすると、特段の法の要請(※)がない限り、被監査会社にとって会計監査は過大な負担となります。
(※)上場会社は、金融商品取引法の規定により、
大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)は、会社法の規定により、
それぞれ公認会計士、または、監査法人による会計監査が義務付けられています。
例えば、計算書類につき会計監査を受けるとした場合、初年度監査に際しては、公認会計士または監査法人より次のような監査報酬の見積りの提示を受けることになると考えられます。
内容 |
作業時間(時間) |
報酬額(千円) |
(期中) | ||
監査計画立案 |
35~70 |
525~1,050 |
内部統制評価 |
35~70 |
525~1,050 |
(期末) | ||
残高監査 |
35~70 |
525~1,050 |
表示チェック |
15~30 |
225~450 |
合計 |
120~240 |
1,800~3,600 |
監査の内容ですが、特に初年度監査では、担当会計士は会計処理や表示方法の誤りについて指摘する批判的機能に終始し、会計士より経営改善提案等の指導を受けることはあまり期待できません。
また、監査は主に、会社担当者への質問を中心に行われるため、担当者は監査対応に追われ、日常業務に支障が出るなど、その負担は大きなものとなります。
それにもかかわらず、単年度でこれだけのコストを負担することになる訳ですから、NPO法人にとって得られるメリットは少ないと言えます。
そのため、当会計事務所では、NPO法人の認定取得の現実的な方法として、b. 青色申告法人と同等の取引記録・帳簿保存を推奨しており、組織体制整備のためのお手伝いをさせていただいております。
当会計事務所の具体的なサービス内容につきましては、弊社ホームページ導入事例をご覧ください。