NPO法人の設立手続について~NPO法人の定義と要件

テーマ:NPO法人の義務と責任

 

今回から全6回にわたって、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任について、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法人を対比しながら見ていきたいと思います。

第1回の今日は、NPO法人の認証制度について解説します。

 

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには、「設立認証申請書」に「必要書類」を添付して、所轄庁(主たる事務所が都内にある場合は東京都知事)に提出し、設立の認証を受けなければなりません。

 

具体的な設立手続を見る前に、特定非営利活動法人(NPO法人)の定義要件について説明します。

 

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】

NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、法人格を取得した団体(社団)

です。

 

【特定非営利活動】

特定非営利活動とは、次のの両方にあてはまる活動をいいます。

(特定非営利活動促進法(NPO法)第2条)

①NPO法に定める20のいずれかの活動であること

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 11 国際協力の活動
2 社会教育の推進を図る活動 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動 13 子どもの健全育成を図る活動
4 観光の振興を図る活動 14 情報化社会の発展を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 15 科学技術の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 16 経済活動の活性化を図る活動
7 環境の保全を図る活動 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
8 災害救援活動 18 消費者の保護を図る活動
9 地域安全活動 19 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 20 上記の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(東京都については、該当なし

②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること

そのため、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動とはなりません。

 

【NPO法に定められた要件】

NPO法人として法人格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

 

要件

NPO法

1 営利を目的としないこと。 第2条2項一
2 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。 第2条2項二イ、ロ
3 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。 第2条2項二ハ
4 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと。 第3条1項
5 特定の政党のために利用しないこと。 第3条2項
6 特定非営利活動に係る事業に支障が出るほど「その他の事業」を行わないこと。
「その他の事業」から生じた利益は、特定非営利活動に係る事業のために使用すること。
「その他の事業」の会計は、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理すること。
第5条1項、2項
7 暴力団
でないこと。
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある団体でないこと。
第12条1項三
8 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件を付さないこと。 第2条2項一イ
9 10人以上社員を有すること。 第12条1項四
10 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。 第2条2項一ロ
11 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。 第15条
12 役員は、成年被後見人、破産者など、NPO法第20条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。 第20条
13 それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族1人を超えて含まれないこと。
当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数1/3を超えて含まれないこと。
第21条
14 理事監事は、それぞれの定数2/3以上いること。
(設立当初の理事、監事はそれぞれ定数を満たしている必要があります。)
第22条
15 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
Ⅰ 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
Ⅱ 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容明瞭に表示したものとすること。
Ⅲ 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
第27条

 

具体的な設立手続については、次回、詳しく解説したいと思います。