テーマ:NPO法人の義務と責任
NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任について、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人を対比しながら、全6回にわたって見ていきたいと思います。
第2回の今日は、NPO法人の設立認証手続について解説します。
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには、「設立認証申請書」に「必要書類」を添付して、所轄庁(主たる事務所が都内にある場合は東京都知事)に提出し、設立の認証を受けなければなりませんが、法人設立認証手続の流れは次のとおりです。
【準備から申請まで】
申請団体 |
所轄庁 |
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1 | 「設立趣旨書」及び「定款案」を作成し、法人設立総会において設立の意思決定 | ||
2 | 設立申請相談 | 2 | 設立申請相談受付 |
3 | 申請書類の作成 |
【申請書類提出から認証決定まで】
申請団体 |
所轄庁 |
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1 | 申請書類の提出 | 2 | 申請書類を受理 |
3 | ①「公報」に掲載して公告 ②受理日から2か月間、申請書類を縦覧 ③縦覧期間経過後2か月以内(申請受理日から4か月以内)に認証(不認証)の決定 |
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5 | 認証(不認証)決定通知の受領 | 4 | 認証(不認証)の通知 |
【認証決定通知受領から設立登記完了届出まで】
申請団体 |
所轄庁 |
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1 | 「認証書」が届いた日から2週間以内に法務局で設立登記※1 | ||
2 | 登記後遅滞なく「設立登記完了届出書」を提出※2 | 3 | 「設立登記完了届出書」を受理 |
※1 設立登記をすることによってNPO法人が成立します。なお、NPO法人の設立登記(変更登記)については、登録免許税は課税されません。(株式会社の設立登記の登録免許税は最低15万円です。)
※2 「設立登記完了届出書」は、登記事項証明書と成立時の財産目録を添えて提出します。
また、所轄庁に提出する申請書類(「設立認証申請書」とそれに添付する「必要書類」)は以下のとおりです。
【設立認証申請に必要な書類】
提出書類 |
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1 | 設立認証申請書 |
2 | 定款 |
3 | 役員名簿 (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
4 | 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し |
5 | 役員の住所又は居所を証する書面 |
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 (社員のうち10人以上の者の氏名(法人の場合、名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面) |
7 | 確認書 (法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び法第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認した書面) |
8 | 設立趣旨書 |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の写し |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
※申請様式は東京都のホームページからもダウンロードできます。