NPO法人の設立手続について~設立後の各種届出

テーマ:NPO法人の義務と責任

 

NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任について、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法人を対比しながら、全6回にわたって見ていきたいと思います。

 

第3回の今日は、NPO法人の設立登記後の各種届出手続について解説します。

 

NPO法人は、所轄庁の認証決定後、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記をすることによって成立し、登記事項を第三者に対抗できるようになります。成立後に必要となる各種届出は次のとおりです。

 

【税務関係】

対象

提出書類

提出先

提出期限

すべて 「事業開始等申告書」 都税事務所 設立登記の日から15日以内
すべて 「法人設立届出書」 税務署 設立登記の日から2か月以内
給与を支払うようになった場合 「給与支払事務所等の開設届出書」 税務署 開設の日から1か月以内
納期の特例を受ける場合 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 税務署 特になし
税法上の収益事業を行う場合 「収益事業開始届出書」 税務署 収益事業開始の日から2か月以内
青色申告を行う場合 「青色申告の承認申請書」 税務署 収益事業開始の日から3か月を経過した日と、当該事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

 

【社会保険関係(健康保険・厚生年金保険)】

対象

提出書類

提出先

提出期限

常時、従業員を使用する場合
(使用される人(有給の役員を含む)が1人以上いる法人は、強制適用事業所となります。)
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」 年金事務所 事実発生から5日以内
同上 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
「健康保険被扶養者(異動)届」 など
年金事務所 事実発生から5日以内

(参考)平成31年3月分〜

健康保険料率 9.90%(東京都) + 介護保険料率 1.73%(40歳から64歳まで)

厚生年金保険料率 18.300%(一般の被保険者)

保険料 = 標準報酬 ×保険料率(うち事業主負担分は折半額)

 

【社会保険関係(労災保険・雇用保険)】

対象

提出書類

提出先

提出期限

従業員1人でも雇用する場合 「適用事業報告」 労働基準監督署 遅滞なく
同上 労働保険「保険関係成立届」 労働基準監督署 保険関係成立日から10日以内
同上 労働保険「概算保険料申告書」 労働基準監督署 保険関係成立日から50日以内
同上 雇用保険「適用事業所設置届」 ハローワーク 設置の日から10日以内
同上 雇用保険「被保険者資格取得届」 ハローワーク 資格取得の事実があった日の翌月10日まで

(参考)

労災保険率 3/1000(全額事業主負担)(その他の各種事業の保険率)

雇用保険率 9/1000(うち事業主負担分は6/1000)(一般の事業の保険率)

労働保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率+雇用保険率)