テーマ:個人事業主
個人事業主と法人を比較し、法人化することのメリットについて分かりやすく解説します。
一般的に言われるメリットには、次のようなものがあります。
★取引先や金融機関からの信用が得られる。
★法人として、契約主体となったり、銀行口座を開設できる。
★株式会社、有限会社、合同会社を設立した場合、会社の株主や社員は、債権者に対して、出資額以上の責任は負いません。つまり、出資者は出資額を限度として責任を負う「有限責任」です。
(一方で、個人事業の債務は、全て事業主が負担します。つまり、個人事業主の責任は「無限責任」です。)
★節税効果が高い。
(所得が一定以上になると、個人より法人の方が税率が低い。欠損金を9年間繰り越せる。など)
デメリットとして言われるのは、次のようなものです。
★登記などの事務手続が煩雑である。
★交際費の一部(または全部)が損金に算入できない。
★所得の有無にかかわらず住民税の均等割が発生する。(資本金1,000万円以下の会社で年7万円)
それでは、個人事業主と法人の違いについて、設立関係、労務関係、税務関係に分けて具体的に、詳しく説明したいと思います。
個人事業主 |
法人 |
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(設立関係) |
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定款 | 作成不要 | 作成必要 |
設立登記 | 不要 | 本店所在地の法務局で設立登記をします。 登録免許税は、 合名会社、合資会社は6万円 株式会社は資本の金額の0.7%(最低税額15万円) 合同会社は資本の金額の0.7%(最低税額6万円) NPO法人は0円です。 |
事業年度 |
1月1日から12月31日までの1年間 |
1年以内の期間で自由に決めることができます。月末で区切るのが一般的ですが、月の途中で区切っても構いません。 |
届出 | ■「個人事業の開業届出書」 開業後、1か月以内に税務署に提出します。 ■「給与支払事務所等の開設届出書」 従業員を雇うことになったら、1か月以内に税務署に提出します。 |
■「法人設立届出書」 設立登記の日後、2か月以内に税務署に提出します。 ■「給与支払事務所等の開設届出書」 同左 |
(労務関係) |
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社会保険 (医療・年金) |
常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所は、法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられています。 ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。 パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります。 保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。 |
常時従業員を使用する法人事業所は、法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられています。 パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります。 保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。 |
社会保険 (雇用・労災) |
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除く)。 雇用保険料は労働者と事業主の双方が負担します。 労災保険料は全額事業主が負担します。 |
同左 |
税務関係の両者の比較については、次回、詳しく解説します。