【直前】確定申告(所得税)の留意事項について(平成25年より適用)

テーマ:確定申告

 

平成24年分所得税の確定申告書は、平成25年2月18日(月)から3月15日(金)までに提出しなければなりません。

 

平成24年分所得税の確定申告において適用はありませんが、平成25年1月1日よりすでに新制度の運用が始まっているものもありますので、平成25年分以降から適用される主な改正点について、以下にまとめます。

 

【平成24年度の改正事項のうち、平成25年分から適用されるもの】

改正事項

内容

給与所得控除の改正

給与所得控除額について、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合は、245万円の上限が設けられました。

給与所得者の特定支出控除の改正

給与所得者が特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額 × 1/2(※)を超える場合(改正前は給与所得控除額を超える場合)は、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができるようになりました。

また、平成25年分以後は、特定支出の範囲に次の支出が追加されました。

(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

(2) 書籍の購入費や交際費、接待費などの支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの

給与等の収入金額が1,500万円超の場合は125万円

退職所得課税の改正

特定役員退職手当等にかかる退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額を1/2にする措置が廃止され、退職所得控除額を控除した残額の全額が課税対象とされることになりました。

【特定役員退職手当等とは】

退職手当等のうち、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

【役員等勤続年数とは】

退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等(次のイ、ロ、ハに掲げる人)として勤務した期間をいいます。

イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

ハ 国家公務員及び地方公務員

国外財産調書制度の創設 平成25年より、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その財産の種類、数量、価額などを記載した「国外財産調書」を作成し、税務署に提出しなければなりません。
併せて、「国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税又は無申告加算税の軽減と「国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税又は無申告加算税の加重の措置が講じられています。
復興特別所得税の創設

平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。

この規定により平成25年1月1日から平成49年12月31日まで25年間の各年分の確定申告については、所得税及び「復興特別所得税」を併せて申告・納付することになります。

税額はその年の所得税額の2.1%です。

給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から所得税と併せて「復興特別所得税」が源泉徴収されることになります。

【平成24年度の改正事項のうち、平成26年分から適用されるもの】

改正事項

内容

記帳・保存義務の拡大

事業所得者等で、その前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円以下であることにより、記帳義務・記録保存義務を免れていた個人の白色申告者も、平成26年1月1日以後は、記帳義務・記録保存義務が課されることになります。