テーマ:確定申告
平成24年分所得税の確定申告書は、平成25年2月18日(月)から3月15日(金)までに提出しなければなりません。還付申告書の提出期限は、平成25年1月1日(火)から3月15日(金)までです。
平成24年分の所得税から適用される主な改正点について、以下にまとめます。確定申告の際の参考になさってください。
【平成22年度の改正事項のうち、平成24年分から適用されるもの】
改正事項 |
内容 |
生命保険料控除の改正 | 新制度(※)では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。 「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも控除額が変わり、各控除の適用限度額は40,000円です。 旧制度の適用限度額は、50,000円です。旧制度のみで控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。 「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は40,000円です。 新・旧あわせて制度全体の適用限度額は120,000円です。 ※ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約から、新制度の対象になります。 |
【平成23年度の改正事項のうち、平成24年分から適用されるもの】
改正事項 |
内容 |
認定NPO法人に寄付をした場合の寄付金控除の特例、及び、 認定NPO法人寄付金特別控除の改正 |
平成23年6月に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)」が成立し、新たな認定制度が整備されました。 これにより都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度により認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人に、その認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金についても、平成24年分の所得税から、寄附金控除及び所得税額の特別控除の適用が認められることになりました。 平成23年分の所得から、認定NPO法人等に対する寄附について、所得控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができるようになっています。 寄附金額(※1)- 2千円 = 寄附金控除額 【税額控除】 (寄附金額(※1)- 2千円) × 40% = 寄附金特別控除額(※2) (※1 総所得の40%を限度) |
減価償却資産の定率法の改正 | 平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した割合(改正前:2.5倍した割合)とされました。 |
資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正 | 定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産(250%定率法)と平成24年4月1日以後にした資本的支出により取得したものとされた減価償却資産(200%定率法)とを一の減価償却資産とすることはできない、つまりそれぞれ異なる償却率により償却することとされました。 |
雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除の創設 | 青色申告書を提出する個人で、本年及び前年において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成24年から平成26年までの各年のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者については、2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である年分において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされました。 ※ ただし、その年分の事業所得に係る所得税額の10%相当額(中小企業者については、20%相当額)を限度とします。 |
【平成24年度の改正事項のうち、平成24年分から適用されるもの】
改正事項 |
内容 |
認定低炭素住宅にかかる借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設 | 認定低炭素住宅(いわゆる省エネ住宅)を住宅ローンを組んで新築又は取得し、平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合、ローン年末残高の1.0%の税額控除(住宅ローン減税)を受けることができます。 (居住年)平成24年(控除期間)10年間(ローン年末残高の限度額)4,000万円(控除率)1.0% (居住年)平成25年(控除期間)10年間(ローン年末残高の限度額)3,000万円(控除率)1.0% 認定低炭素住宅は、認定長期優良住宅と条件が同じなので、控除期間10年間にわたって控除が受けられた場合の合計最高控除額は、平成24年に入居でどちらも400万円になります。(一般住宅は同300万円) |
医療費控除の改正 | 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられ、平成24年4月1日以後に支払う医療費について適用されます。 |