消費税の免税点の見直しについて~特定期間の判定(平成25年より適用)

テーマ:税制改正

 

平成23年度税制改正において、消費税の免税点制度の適用要件が見直され、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。

 

【消費税の納税義務の免除】

消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る「基準期間」の課税売上高が1,000万円以下の場合は、その課税期間の納税義務が免除されます。

ここで基準期間とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度をいいます。

 

【消費税法の改正】

しかし、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、「基準期間」の課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。

ここで特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

※ したがって、個人事業者の場合、平成25年1月1日開始年の特定期間は、平成24年1月1日から6月30日まで、基準期間は平成23年1月1日から12月31日までとなります。

3月決算法人の場合、平成25年4月1日開始事業年度の特定期間は、平成24年4月1日から9月30日まで、基準期間は平成23年4月1日から平成24年3月31日までとなります。

 

【重要!判定の際のポイント】

なお、特定期間の課税売上高の判定については、「課税売上高」に代えて「給与等支払額」で判定することができることとされています。したがって、「課税売上高」が1,000万円を超えていても、給与等支払額1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

すなわち、特定期間の判定については、必ず両方の要件で行う必要はなく、例えば、特定期間の課税売上高の集計を省略し、給与等支払額の基準のみで判定することも可能です。