テーマ:税制改正
2013 年1月29日、「2013年度(平成25年度)税制改正大綱」が政府与党(自民党・公明党)により閣議決定されました。
今回は、税制改正大綱に示された改正案の主な内容について、詳しく解説します。
【個人所得課税】
項目 |
内容 |
最高税率の引上げ | 所得格差の是正を図る観点から、2015年分の所得税より、課税所得が4,000万円を超える部分に適用される所得税率が40%から45%に引き上げられることが予定されています。 |
上場株式等の配当所得及び譲渡所得の軽減税率の廃止 | 個人の上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得に対する軽減税率(所得税7%、住民税3%)が、その適用期限(2013年12月31日)をもって廃止され、2014年1月1日以降は本則税率(所得税15%、住民税5%)が適用される予定です。 |
少額投資非課税制度の導入 | 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置(いわゆる「日本版ISA」)について、改正が提案されています。 上場株式等から生じる所得への課税は、上記軽減税率の廃止により10%から20%になる予定ですが、日本版ISAの導入で最大500万円(1年あたり100万円×5口座)までの投資から得られる値上がり益や配当・分配金が実質最長10年間非課税となります。 非課税口座の開設可能期間:2014年1月から2023年12月までの10年間 非課税期間:非課税口座開設年からそれぞれ5年間 |
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の拡充 | 2013年12月末に適用期限が終了する住宅ローン減税について、適用期限が4年間延長されたうえで、消費税率の引上げが予定されている2014年4月1日以降の控除額等が大幅に拡充されます。 2014年1月1日から2014年3月31日までの期間については、現行制度が延長され、2014年4月1日から2017年12月31日までの期間については、控除限度額が現行制度の2倍に拡充される予定です。 また、その年分の控除額がその年分の所得税額を超える場合には、その超える金額を翌年度分の住民税から控除することができますが、その控除限度額が136,500円(現行:97,500円)に引き上げられます。 |
【法人課税】
項目 |
内容 |
生産等設備投資促進税制の創設 |
生産等設備の更新を通じた産業競争力の強化のため、新たに「生産等設備投資促進税制」が創設されます。 (2)次の特別償却又は税額控除の選択適用が認められます。 |
所得拡大促進税制の創設 |
個人の所得水準の向上を図るため、企業の労働分配(給与等支給)の増加を促す「所得拡大促進税制」が新たに創設されます。 なお、本制度は、下記の雇用促進税制との選択適用とされています。 |
雇用促進税制の拡充 |
3年間(2011年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度)の時限措置として導入されている雇用促進税制について、その税額控除額を拡充する改正が予定されています。 |
試験研究費の税額控除の拡充 | 試験研究費の税額控除制度について、2年間の時限措置として、控除上限額を法人税額の20%から30%への再引上げが予定されています。 |
交際費の損金算入限度額の拡充 |
法人が各事業年度に支出する交際費等の額のうち、損金算入限度額を超える金額は、損金に算入されないこととされますが、2013年度税制改正大綱では、中小法人の交際費等の損金算入限度額が800万円(現行:540万円 又は 支出額の90%のうち、いずれか少ない金額)に引き上げられることが提案されています。 |
【資産課税】
項目 |
内容 |
相続税額の計算に関する改正 |
相続税の基礎控除及び税率について見直しが行われます。 基礎控除額が、「3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数」(現行法: 5,000万円 + 1,000万円 x 法定相続人の数)に引き下げられる予定です。 最高税率が、50%から55%に引き上げられる予定です。 |
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設 | 個人がその子又は孫に対して一括して贈与する教育資金の非課税制度が、時限措置として創設され、期間中に贈与された資金が一定の要件のもと、非課税とされます。 ■ 適用拠出期間 2013年4月1日から2015年12月31日まで ■ 受贈者一人あたりの上限額 1,500万円(学校等以外に支払われるものについては、500万円) ■ 要件 受贈者(30歳未満)の教育資金に充てるために、受贈者の直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等を設定すること。 |
事業承継税制の適用要件緩和等 | 中小企業経営者から次世代への事業承継を円滑に進めることを目的として、2009年度税制改正において導入された「事業承継税制」ですが、制度の利用が進んでいないため、2013年度税制改正では、適用要件の一部緩和、負担の軽減、手続の簡素化等が行われることになりました。 「事業承継税制」は、非上場会社の経営者から後継者が相続又は贈与により取得したその会社の株式に係る相続税又は贈与税の納税を猶予・免除する制度です。 |