テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、「財務諸表等の体系と構成」の8.NPO法人の財務諸表等について見ていきます。
NPO法人が作成しなければならない「財務諸表等」は、活動計算書、貸借対照表と財産目録です。
活動計算書、貸借対照表の2つを合わせて、「財務諸表」といったり「計算書類」といったりします。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。
【財務諸表等の体系と構成】
NPO法人会計基準(同注解) |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<NPO法人の財務諸表等> 8.NPO法人は、財務諸表(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録を作成しなければならない。 |
~参考~法人税申告書の添付書類 【法人税法施行規則】 第三十五条 法第七十四条第三項(確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書 二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表 三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 |
「活動計算書」は、事業年度におけるNPO法人の活動状況(事業の実績)を表す計算書で、一会計期間のフローの活動を表します。 「貸借対照表」は、事業年度末におけるNPO法人のすべての資産、負債及び正味財産の状態(財政状態)を表す計算書で、一時点のストックの状態を表します。 「財産目録」は、計算書類を補完する書類として、事業年度末時点におけるすべての資産及び負債を具体的にその種類、数量、価額を付して記載した書類です。 企業会計でもほぼ同様の書類の作成が求められています。 |