わかるNPO法人会計基準の解説~財務諸表の注記31(7)固定資産の内訳

テーマ:NPO法人会計基準

 

NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき企業会計原則と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、財務諸表の注記(7)固定資産の内訳について見ていきます。

 

NPO法人は、利害関係者が法人の実態を正しく把握し、理解できるように、科目ごとに、固定資産の期中の増減の内訳を注記しなければなりません。

 

【企業会計原則とは】

企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。企業会計原則は、1982年以来、修正が行われておらず、その後、時代に対応して会計基準が順次公表され、会計慣行を補強しています。

会計基準は、企業会計原則に優先して適用されるべき基準とされ、公正なる会計慣行に含まれると解釈されています。つまり、企業会計原則会計全般の公正なる会計慣行をまとめたものであり、個々の論点に関する会計慣行は、各会計基準に委ねられているのです。

【財務諸表の注記】

NPO法人会計基準(同注解)

企業会計原則(同注解)

解説

<財務諸表の注記>
31.財務諸表には、次の事項を注記する。
 
(7)固定資産の増減の内訳

【財務諸表等規則】

(附属明細表の種類)

第百二十一条 附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。

有形固定資産等明細表

有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産について、科目ごとに、「期首取得価額」「当期増加額」「当期減少額」「期末取得価額」「減価償却累計額」「期末帳簿価額」を記載します。