テーマ:NPO法人会計基準
NPO法人会計基準について、制度会計(会社法、金融商品取引法、税法)が尊重すべき「企業会計原則」と比較しながら、その特徴を、誰もが理解できるやさしい言葉で、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、財務諸表の注記(7)固定資産の内訳について見ていきます。
NPO法人は、利害関係者が法人の実態を正しく把握し、理解できるように、科目ごとに、固定資産の期中の増減の内訳を注記しなければなりません。
【企業会計原則とは】
企業会計の実務のなかに慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものです。企業会計原則は、1982年以来、修正が行われておらず、その後、時代に対応して会計基準が順次公表され、会計慣行を補強しています。
会計基準は、企業会計原則に優先して適用されるべき基準とされ、公正なる会計慣行に含まれると解釈されています。つまり、企業会計原則は会計全般の公正なる会計慣行をまとめたものであり、個々の論点に関する会計慣行は、各会計基準に委ねられているのです。
【財務諸表の注記】
NPO法人会計基準(同注解) |
企業会計原則(同注解) |
解説 |
<財務諸表の注記> 31.財務諸表には、次の事項を注記する。 |
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(7)固定資産の増減の内訳 |
【財務諸表等規則】 二 有形固定資産等明細表 |
有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産について、科目ごとに、「期首取得価額」「当期増加額」「当期減少額」「期末取得価額」「減価償却累計額」「期末帳簿価額」を記載します。 |