【わかるNPO法】NPO法人の要件「適合すべき基準」③事業目的の制限

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、特定非営利活動法人(NPO法人)の要件「適合すべき基準」③事業目的の制限について見ていきます。

 

NPO法人になるためには、特定の個人や団体の利益を目的として、事業を行ってはいけません。

 

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】

NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、法人格を取得した団体(社団)

です。

【NPO法に定められた要件】

NPO法人として法人格を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

第三条(原則)

1 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。

2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

要件

NPO法

4 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと。 第3条1項
5 特定の政党のために利用しないこと。 第3条2項

※ 東京都ガイドブックに記載の項目番号