テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の認定制度「認定基準」①パブリックサポートテスト(PST)について見ていきます。
認定NPO法人になるためには、パブリックサポートテスト(PST)に適合することが必要です。(仮認定を受ける場合を除く)
【認定NPO法人とは】
前回まで見てきたように、NPO法に定める公益性の要件を満たしている団体は所轄庁の認証により法人格を付与されます。さらに、所定の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
第四十四条(認定)
1 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
【認定基準について】
次の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
第四十五条(認定の基準)
1 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
一 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が政令で定める割合(五分の一)以上であること。
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金の額の総額が政令で定める額(三千円)以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数(百)以上であること。
ハ 前条第二項の申請書を提出した日の前日において、地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金又は同法第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているものであること。
要件 |
主な内容 |
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① | パブリック・サポート・テスト(PST)に関する基準 | 3つの基準(ⅰ相対値基準、ⅱ絶対値基準、ⅲ条例個別指定基準)の中のいずれかを満たすこと (ⅰとⅱは実績判定期間) イ 【相対値基準】収入金額に占める寄付金の割合が20%以上である。 ※「実績判定期間」は、原則、認定を受けようとする直前の5事業年度、例外的に、初回認定申請に限り、直前2事業年度となります。 |