テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の認定制度「認定基準」②活動の対象について見ていきます。
認定NPO法人になるためには、事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であることが必要です。
【認定NPO法人とは】
NPO法に定める公益性の要件を満たしている団体は所轄庁の認証により法人格を付与されます。
さらに、所定の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
第四十四条(認定)
1 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
【認定基準について】
次の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
第四十五条(認定の基準)
1 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
二 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合(※)が 百分の五十未満であること。
(※)事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちにイ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合
イ 会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動
(1)会員等 (2)特定の団体の構成員 (3)特定の職域に属する者
(4)特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し又は事務所その他これに準ずるものを有する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
要件 |
主な内容 |
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② | 活動の対象に関する基準 | 事業活動のうち共益的活動や特定の者等に便益が及ぶ活動(AからFの事業活動)が占める割合が50%未満であること(実績判定期間) A. 会員等のみを対象とした物品の販売やサービスの提供 B. 会員等のみが参加する会議や会報誌の発行 C. 特定のグループにのみ便益が及ぶ活動 D. 特定の人物や著作物に関する普及啓発や広告宣伝などの活動 E. 特定の者の意に反した行為を求める活動 F. 特定の地域に居住する者にのみ便益が及ぶ活動 ※「実績判定期間」は、原則、認定を受けようとする直前の5事業年度、例外的に、初回認定申請に限り、直前2事業年度となります。 |