テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の認定制度「認定基準」⑥事業報告書等の提出について見ていきます。
認定NPO法人になるためには、各事業年度において、事業報告書等を所轄庁に提出していることが必要です。
【認定NPO法人とは】
NPO法に定める公益性の要件を満たしている団体は所轄庁の認証により法人格を付与されます。
さらに、所定の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
第四十四条(認定)
1 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
【認定基準について】
次の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
第四十五条(認定の基準)
1 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
六 各事業年度において、事業報告書等を第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。
要件 |
主な内容 |
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⑥ | 事業報告書等の提出に関する基準 | 各事業年度における事業報告書等を所轄庁へ提出すること
事業報告書等 |
上記⑥の基準は、実績判定期間内の各事業年度だけでなく認定時まで適合している必要があります。