【わかるNPO法】認定NPO法人制度「認定基準」⑧設立後の経過期間

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の認定制度「認定基準」⑧設立後の経過期間について見ていきます。

 

認定NPO法人になるためには、設立の日から1年を超える期間が経過していることが必要です。

 

【認定NPO法人とは】

NPO法に定める公益性の要件を満たしている団体は所轄庁の認証により法人格を付与されます。

さらに、所定の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。

第四十四条(認定)

1 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。

【認定基準について】

次の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。

第四十五条(認定の基準)

1 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。

八 前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。

 

要件

主な内容

設立後の経過期間に関する基準 申請した日を含む事業年度の初日において設立の日以後1年を超える期間が経過していること

認定又は仮認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが必要です。
したがって、事業年度が1年である法人について、その設立初年度が1年に満たない期間となっている場合は、事業年度の期間が1年である第2期終了し、設立後の第1期及び第2期の事業年度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、最短で、その時点で認定又は仮認定の申請をすることができます。