【わかるNPO法】認定NPO法人制度「認定基準」⑨欠格事由

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の認定制度「認定基準」⑨欠格事由について見ていきます。

 

認定NPO法人になるためには、欠格事由のいずれにも該当しないことが必要です。

 

【認定NPO法人とは】

NPO法に定める公益性の要件を満たしている団体は所轄庁の認証により法人格を付与されます。

さらに、所定の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。

第四十四条(認定)

1 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。

【認定基準について】

次の要件をすべて満たして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は、認定NPO法人として様々な税制上の優遇措置を受けることができます。

第四十七条(欠格事由)

第四十五条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けることができない。

一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の仮認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等

二 第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消され、又は第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の仮認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの

六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

  次のいずれの欠格事由にも該当しないこと
1 役員のうち、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者がある
(1)認定等を取り消された法人において、その取消原因の事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日等から5年を経過しない者
(3)NPO法若しくは暴力団員不当行為防止法等に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から5年を経過しない者
(4)暴力団の構成員等
2 認定等の取消しの日から5年を経過しない
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している
4 国税又は地方税の滞納処分が執行されている又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない
5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課されてから3年を経過しない
6 次の(1)、(2)のいずれかに該当する法人
(1)暴力団
(2)暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人