【わかるNPO法】NPO法人の義務「情報公開」④認定申請の添付書類の備置き

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の義務「情報公開」④認定申請の添付書類の備置きについて見ていきます。

 

認定(仮認定)NPO法人は、認定(仮認定)の申請書に添付した一定の書類をその事務所に備え置かなければなりません。

 

【NPO法人の義務】

NPO法人は、公開された情報に基づき市民が監視するというNPO法の趣旨にかんがみ、寄付などの資金の使い道を情報公開していくことにより、支援者などへの説明責任を果たすことが求められます。

また、NPO法人は、国税である法人税、地方税である法人住民税及び事業税など様々な税金が課されます。

しかしながら、会計知識に乏しく、法令で規定された事業報告書や計算書類等の書類を所轄庁に提出していない、国税当局から源泉所得税の納付漏れ消費税の未納付について指摘されたり、法人税について収益事業の認定を受けて困惑するなどの事例もあり、それがNPO法人の現状のようです。

 

【NPO法人の義務~情報公開】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第五十四条(認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)

1 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第一項の認定の日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。

NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等の書類を作成し、事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、その事務所において閲覧させなければなりません。

備置きが必要となる書類は次のとおりです。

書類名

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

閲覧期間

認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
(事務所に備え置き誰でも閲覧することができる。)
認定(仮認定)の有効期間中
寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 ○(同上) 認定(仮認定)の有効期間中