2013年度(平成25年度)税制改正について

テーマ:税制改正

 

2013 年3月29日に平成25年度(2013年度)税制改正が可決・成立しました。

今日は、主要な改正項目の内容、適用時期・期間等について、分かりやすくまとめたい思います。

 

【個人所得課税】

項目

内容

適用時期・期間

最高税率の引上げ 所得格差の是正を図る観点から、2015年分の所得税より、課税所得が4,000万円を超える部分に適用される所得税率が40%から45%に引き上げられます。 2015年分の所得税から
上場株式等の配当所得及び譲渡所得の軽減税率の廃止 個人の上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得に対する軽減税率(所得税7%、住民税3%)が、その適用期限(2013年12月31日)をもって廃止され、2014年1月1日以降は本則税率(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

(注)2013年から所得税のほか、復興特別所得税(所得税額の2.1%)があわせて課税されます。(所得税及び復興特別所得税15.315%

10%の軽減税率の特例は、2013年12月31日をもって廃止
少額投資非課税制度の導入 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置(いわゆる「日本版ISA」)が創設されました。
上場株式等から生じる所得への課税は、上記軽減税率の廃止により10%から20%になるのに伴い、日本版ISAの導入で最大500万円(1年あたり100万円×5口座)までの投資から得られる値上がり益や配当・分配金が実質最長10年間非課税となります。
非課税口座の開設可能期間:2014年1月から2023年12月までの10年間
非課税期間:非課税口座開設年からそれぞれ5年間
2014年1月1日から
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の拡充 2013年12月末に適用期限が終了する住宅ローン減税について、適用期限が4年間延長されたうえで、消費税率の引上げが予定されている2014年4月1日以降の控除額等が大幅に拡充されます。
2014年1月1日から2014年3月31日までの期間については、現行制度が延長され、2014年4月1日から2017年12月31日まで期間については、控除限度額が現行制度より拡充されます。

2014年4月1日から2017年12月31日までに、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額は300万円から500万円に、それ以外の住宅を取得した場合の最大控除額は200万円から400万円にそれぞれ引き上げられました。
(注)住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が新消費税率(8%又は10%)以外の場合には、控除限度額は拡充前の金額となります。

2014年4月1日から2017年12月31日まで
金融所得課税の一体化の拡充 ・公社債等の譲渡所得等について、非課税の対象から除外され、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とされました。
・特定公社債等の利子所得、配当所得及び譲渡所得等について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となりました。

(注)2013年から所得税のほか、復興特別所得税(所得税額の2.1%)があわせて課税されます。(所得税及び復興特別所得税15.315%

2016年1月1日から

【法人課税】

項目

内容

適用時期・期間

生産等設備投資促進税制の創設

生産等設備の更新を通じた産業競争力の強化のため、新たに「生産等設備投資促進税制」が創設されました。
青色申告法人が2013年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する各事業年度において、生産等設備の取得等をして国内の事業の用に供した場合において、
(1)当期に取得等をした生産等設備の取得価額の合計額が次の①、②の金額を超える場合、
① 当期に損金経理をした減価償却資産に係る償却費
② 前期に取得等をした生産等設備の取得価額の合計額 x 110%

(2)次の特別償却又は税額控除の選択適用が認められます。
特別償却
生産等設備のうち、機械装置の取得価額 x 30%
税額控除
生産等設備のうち、機械装置の取得価額 x 3%
(限度: 当期法人税額 x 20%)

2013年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度

所得拡大促進税制の創設

個人の所得水準の向上を図るため、企業の労働分配(給与等支給)の増加を促す「所得拡大促進税制」が新たに創設されました。
青色申告法人が、2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内の使用人に対して給与等を5%以上増やして支給した場合、その支給増加額の10%税額控除が認められます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度とされます。

なお、本制
度は、下記の雇用促進税制との選択適用とされています。

2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する事業年度

雇用促進税制の拡充

3年間(2011年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度)の時限措置として導入されている雇用促進税制について、その税額控除額を拡充する改正が行われました。
公共職業安定所に雇用促進計画の届出等をした青色申告法人が、前期末時点より10%以上及び5人以上(中小企業者等の場合は2人以上)雇用者を増やした場合、税額控除額が「雇用保険の一般被保険者の純増加人数 x 40万円(改正前:20万円)に引き上げられました。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度とされます。

2013年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する事業年度

試験研究費の税額控除の拡充

試験研究費の税額控除制度について、控除上限額が法人税額の30%(改正前20%)相当額に引き上げられました。

2013年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度

交際費の損金算入限度額の拡充

法人が各事業年度に支出する交際費等の額のうち、損金算入限度額を超える金額は、損金に算入されないこととされますが、中小法人の交際費等の損金算入限度額が800万円(改正前:540万円 又は 支出額の90%のうち、いずれか少ない金額)に引き上げられました。

2013年4月1日以後に開始する事業年度から

【資産課税】

項目

内容

適用時期・期間

相続税額の計算に関する改正

相続税の基礎控除及び税率について見直しが行われました。

基礎控除額が、「3,000万円600万円 x 法定相続人の数(改正前: 5,000万円 + 1,000万円 x 法定相続人の数)に引き下げられました。

最高税率が、50%から55%に引き上げられました。

2015年1月1日以後の相続・遺贈について適用

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設 個人がその子又は孫に対して一括して贈与する教育資金の非課税制度が、時限措置として創設され、期間中に贈与された資金が一定の要件のもと、非課税とされます。
■ 適用拠出期間
2013年4月1日から2015年12月31日まで
■ 受贈者一人あたりの上限額
1,500万円(学校等以外に支払われるものについては、500万円)
■ 要件
受贈者(30歳未満)の教育資金に充てるために、受贈者の直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等を設定すること。
2013年4月1日から2015年12月31日までの3年間
事業承継税制の適用要件緩和等 中小企業経営者から次世代への事業承継を円滑に進めることを目的として、2009年度税制改正において導入された「事業承継税制」ですが、制度の利用が進んでいないため、2013年度税制改正では、適用要件の一部緩和負担の軽減手続の簡素化等が行われることになりました。
事業承継税制」は、非上場会社の経営者から後継者が相続又は贈与により取得したその会社の株式に係る相続税又は贈与税の納税を猶予・免除する制度です。
原則として2015年1月1日以後の相続・贈与について適用

【延滞税等の見直し】
2014年1月1日以後の期間に対応する延滞税・利子税・還付加算金について引下げが行われます。

 

内容

本則

特例(改正前
(公定歩合+4%)【参考】平成25年分

特例(改正後

【参考】貸出約定平均金利の年平均が1%の場合

延滞税 法定納期限を徒過し履行遅滞となった納税者に課されるもの

14.6%

特例基準割合+7.3%

9.3%

延滞税(2ヶ月以内等) 納期限後2ヶ月以内等については、早期納付を促す観点から低い利率

7.3%

4.3%

特例基準割合+1%

3.0%

利子税 所得税法・相続税法の規定による延納等、一定の手続を踏んだ納税者に課されるもの

7.3%

4.3%

特例基準割合

2.0%

還付加算金 国から納税者への還付金等に付される利息

7.3%

4.3%

特例基準割合

2.0%

※ 「特例基準割合」は、「貸出約定平均金利+1%」です。 「貸出約定平均金利」は、日本銀行が公表する前々年10月~前年9月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均です。

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