【わかるNPO法】NPO法人の義務「所轄庁への届出」①役員の変更等

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の義務「所轄庁への届出」①役員の変更等について見ていきます。

 

すべてのNPO法人は、役員の氏名、住所等に変更があったときは、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。

 

【NPO法人の義務】

NPO法人は、公開された情報に基づき市民が監視するというNPO法の趣旨にかんがみ、寄付などの資金の使い道を情報公開していくことにより、支援者などへの説明責任を果たすことが求められます。

また、届出事項に変更等があった場合には、所轄庁に書類を提出する必要があります。

 

【NPO法人の義務~所轄庁への届出】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第二十三条(役員の変更等の届出)

1 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

同左
2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 同左

第五十二条(役員の変更等の届出に係る特例)

1 認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項及び七項並びに第二十九条の規定の適用については、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事)に」とする。

第五十三条(代表者の氏名の変更の届出

1 認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

NPO法人は、役員の変更等があった場合には、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。

書類名

提出先

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

「役員の変更等届出書」
(役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったとき)
所轄庁※3
「代表者変更届出書」
(代表者の氏名に変更があったとき)
所轄庁

(脚注)

※3 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定(仮認定)NPO法人にあっては、「所轄庁」及び「所轄庁以外の関係知事」