【わかるNPO法】NPO法人の義務「所轄庁への届出」②定款の変更

テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)

 

こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。

 

特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人認定(仮認定)NPO法とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。

今日は、NPO法人の義務「所轄庁への届出」②定款の変更について見ていきます。

 

すべてのNPO法人は、定款を変更したときは、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
また、定款の変更の登記完了提出書を所轄庁に提出する必要があります。

 

【NPO法人の義務】

NPO法人は、公開された情報に基づき市民が監視するというNPO法の趣旨にかんがみ、寄付などの資金の使い道を情報公開していくことにより、支援者などへの説明責任を果たすことが求められます。

また、届出事項に変更等があった場合には、所轄庁に書類を提出する必要があります。

 

【NPO法人の義務~所轄庁への届出】

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

第二十五条(定款の変更)

4 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。

同左
6 特定非営利活動法人は、定款の変更(第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)をしたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 同左
7 特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。 同左
第二十六条(定款の変更)

1 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。

同左

第五十二条(定款の変更の届出に係る特例)

1 認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項及び七項並びに第二十九条の規定の適用については、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事)に」とする。

2 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第二十五条第三項の定款の変更の認証を受けたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。

NPO法人は、定款の変更があった場合には、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。

書類名

提出先

一般のNPO法人

認定(仮認定)NPO法人

「定款変更届出書」
(定款を変更したとき)
(所轄庁の認証が必要な場合は、「定款変更認証申請書」)
所轄庁※3
「定款の変更の登記完了提出書」 所轄庁※3
「定款変更認証申請書」
(所轄庁の変更を伴うとき)
変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁へ
「定款変更の認証を受けた場合の提出書」
(所轄庁より定款の変更の認証を受けたとき)
所轄庁以外の関係知事※4

(脚注)

※3 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定(仮認定)NPO法人にあっては、「所轄庁」及び「所轄庁以外の関係知事」

※4 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する法人に限ります。