テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の監督「所轄庁による監督」⑤その他の事業の停止について見ていきます。
所轄庁は、その他の事業から生じた利益が特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたときは、認定NPO法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができます。
【NPO法人の監督と罰則】
NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。
また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰や行政罰が科せられることになります。
それでは、NPO法に規定されている所轄庁による監督について、具体的に見ていきたいと思います。
【所轄庁による監督】
一般のNPO法人 |
認定NPO法人 |
ー |
第六十六条(その他の事業の停止)
1 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。 |
所轄庁は、法に基づいてNPO法人の監督を行います。
状況 |
監督者 |
内容 |
一般のNPO法人 |
認定NPO法人 |
「その他の事業」から生じた利益が、特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用された場合 | 所轄庁 | その他の事業の停止命令 | ー | ○ |