テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の監督「所轄庁による監督」④認証の取消しについて見ていきます。
所轄庁は、NPO法人が改善命令に違反したとき、また事業報告書等の提出を行わないときは、当該法人の設立の認証を取り消すことができます。
【NPO法人の監督と罰則】
NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。
また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰や行政罰が科せられることになります。
それでは、NPO法に規定されている所轄庁による監督について、具体的に見ていきたいと思います。
【所轄庁による監督】
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
第四十三条(設立の認証の取消し)
1 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 |
同左 |
2 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 | 同左 |
所轄庁は、法に基づいてNPO法人の監督を行います。
状況 |
監督者 |
内容 |
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
所轄庁が認証を取り消すことができる状況 ⅰ 改善命令に違反 ⅱ 3年以上にわたって事業報告書等を所轄庁に未提出 ⅲ 法令違反 |
所轄庁 | 認証の取消し | ○ | ○ |