テーマ:NPO法(NPO法人の義務と責任)
こんにちは。東京都台東区上野・浅草で開業しているNPO法人専門の公認会計士・税理士事務所「アイケイ会計事務所」です。
特定非営利活動促進法(NPO法)について、NPO法人の義務とそれに違反したときに負うことになる責任を、一般のNPO法人と認定(仮認定)NPO法人とを比較し、NPO法の条文も参照しながら、分かりやすく解説したいと思います。
今日は、NPO法人の責任「罰則規定」懲役又は罰金について見ていきます。
偽りその他不正の手段により認定、更新、仮認定を受けたNPO法人は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
【NPO法人の監督と罰則】
NPO法人は、毎事業年度、所轄庁に事業報告書等の書類を提出しなければなりませんが、所轄庁は、当該書類により法人の状況を把握するほか、法に基づいた監督を行います。
また、NPO法人が義務に違反した場合は、刑罰や行政罰が科せられることになります。
それでは、NPO法人が義務に違反した場合の罰則規定について、具体的に見ていきたいと思います。
【罰則規定】
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
ー |
第七十七条(罰則)
偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第五十八条第一項の仮認定又は第六十三条第一項若しくは第二項の認定を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
法の規定に違反した場合には、以下の罰則が設けられています。
☆6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合
状況 |
一般のNPO法人 |
認定(仮認定)NPO法人 |
偽りその他不正の手段により認定、仮認定、有効期間の更新又は合併の認定を受けた者 | ー | ○ |